【税金対策】未払費用、前払費用の処理方法(2)

 

短期前払費用を計上するための条件とは?

 

一方、会計上の「前払費用」も、一定の条件を満たせば損金として計上することができます。

 

企業経費の計上は原則として発生主義をとっており、発生した期の中で計上することが一般的ですが、前払費用は、継続的な取引に対して、まだ受けていない役務に対して代金の支払いを行ったときに使用する勘定科目です。
具体的には次のように分類されます。

 

・前払利息・・・・・・前払いの借入金利息

・前払保険料・・・・・前払いの生命保険料、損害保険料、火災保険料

・前払家賃・・・・・・前払いの借入金利息や家賃、駐車場代

・前払保証料・・・・・前払いの保証料やリース代

 

この前払費用のポイントも、次のような条件を満たせば損金として計上することが可能ということです。

 

●一定の契約に基づいて、継続して役務の提供を受けるために支出した費用であること

●費用を支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること

●毎期継続して「支払い時に損金処理」すること

 

ちなみに、たとえば商工会議所とか青色申告会といった業務に関係のある会の「会費」なども、継続して発生する費用であり前払費用に該当します。

 

さて冒頭の広告制作会社のY社長ですが、税理士の答えはこうでした。

「税務上、こうした未払金は『短期前払費用』といって、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度内ですべての経費処理が認められています。4年契約のオフィスビルのような賃貸契約でも、1年以内であれば認められます。

ただし、毎年3月~翌年4月の賃貸契約の賃料を、決算だからといって2月に全額払うのはNGです。したがって、Y社長のケースは残念ながらNGです」

 

ちなみに、1年を超える前払費用は「長期前払費用」という科目として、貸借対照表の「投資その他の資産」の項目に記載します。

 

残念ながら、長期前払費用になった場合は、その期の必要経費としては計上できないために節税にはなりません。

 

債務が確定していれば、営業経費も未払い計上できる

 

前述したように、未払い計上できる費用は一定の条件を満たせば、多くの経費が未払費用として損金計上できることがわかっています。

 

たとえば、本業にかかわるさまざまな経費にあたる「営業経費」も、一定の条件さえ満たせば「未払経費」として損金計上できると考えていいでしょう。

 

ただしこの場合、注意しなければいけないのは、「債務が確定していること」「期末までに発生している経費であること」、そして「金額が合理的であること」という3つの条件を満たしていることで、その経費も未払い計上できることになります。

 

ただし、どこまで未払い計上できるかは、専門家の税理士などに相談してみる必要があります。

 

純粋な前払費用は、「決算日の翌日から1年以内の債務」であればいいことになっており、詳細については「中小企業の会計に関する指針」というガイドラインが出されていますので、それらを参考にするのもいいかもしれません。

 

 

(その1)に戻る。

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この記事はGTAC編著『スゴい節税』
(2012、幻冬舎メディアコンサルティング)
より転載したものです。

 

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