【相続】遺言を有効活用すれば「愛する○○」への相続を実現できる!?
愛犬が200万ドル相続できる米国
昨今のペットブームもあり、日本でも犬を飼っている家庭が多く見られます。愛犬家のみなさんは、愛犬をわが子のように可愛がっていると思います。いや、わが子以上なのかもしれません。
アメリカで5年ほど前のことですが、ホテル女王と言われたレオナ・ヘルムズリーさんが亡くなられた際、愛犬の「トラブル」に1,200万ドルの遺産を相続させると遺言して話題になったことがありました。結局のところ、親族の訴えから200万ドルに減額されたそうですが、200万ドルもの大金を愛犬は手にしたことになります。
犬が相続?と思われるでしょうが、アメリカのほとんどの州でペットへの遺産相続が認められています。もちろん、しっかりとペット(?)が相続税も支払ってのことです。
アメリカでは、飼い主の死後、世話をする家族がいないためにペットが動物保護センターへ預けられることは少なくなかったようです。そのため、飼い主の死後、ペットの世話をする人とお金を確保する必要性と責任が問題視されはじめ、飼育費用を残すためにペットへの遺産相続が必要になった、とも言われています。
資産承継人の幅を広げる負担付遺贈の活用法はこれだ!
一方、日本では、残念ながらそのような愛犬に対する相続(遺贈)は認められていません。日本の法律では、財産を相続できるのは「人」または「法人」のみとされています。悲しいことに愛犬は法律上「モノ」として扱われます。そのため、直接的には愛犬が相続(遺贈)することは認められていなのです。
しかし、愛犬の面倒をみてもらうことを条件に、信頼できる友人などに対してその飼育費用としての財産を遺贈(負担付遺贈)することは可能です。これにより、実質的には愛犬に財産を残してあげることができます。ただ、遺贈したからといって、しっかりと面倒をみてくれるのかどうか保証されるものではありませんので、飼い主としては本当に信頼できる方に愛犬を託したいところです。
わが子同然、いやそれ以上の愛犬のためにも、このような負担付遺贈をご検討されてはいかがでしょうか。
ちなみに、遺産相続した「トラブル」ちゃんは2010年に亡くなったそうです。
ご冥福をお祈りします。
この記事はGTACホームページより転載したものです。
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