【生命保険・相続】「1.1」「3.1」「4.7」という暗号の意味とは?

 

●なぜ、相続対策に終身保険が使われるのか?

 

終身保険とは、その名のとおり

「身の終わりまで死亡保障が続く」保険です。

そのため、いつかは必ず「保険金」を受け取ることができます。

 

そんな終身保険ですが、

「亡くなった時に保険金を誰かに渡したい」という使い方以外に、

「元気なうちに資産を渡したい」という

生前贈与の目的で使われることも非常に多いといえます。

 

そのときに使われるのが、

「1.1」「3.1」「4.7」という暗号。

実はこの暗号、毎年贈与をする金額に沿っています。

 

それでは実際に、これら暗号のうち、

「1.1」を使うスキームの中身を見てみましょう。

 

まず、父親から子に、年110万円の「現金贈与」を行い、

子は、父親からもらったその110万円で、「終身保険」に加入します。

 

年間110万円までの贈与には、贈与税がかかりませんので、

110万円を目一杯使って、終身保険に加入します。

 

条件としては、以下の通りとなります。

 

 ・契約者(保険料を支払う人):子

 ・被保険者(体の対象):父親

 ・保険金受取人:子

 ・年間保険料:110万円  10年間支払い

 ・死亡保険金:1300万円

 

この子が契約者となる終身保険ですが、

その後のパターンとしては、次の2通りが考えられます。

 

 ・子が10年間で資産形成をする

 ・途中で父親が亡くなった場合、

  子が死亡保険金1300万円を受け取る

 

まず1つめの「子が10年間で資産形成をする」についてですが、

終身保険は貯蓄性の高い保険で、解約返戻金は次のような推移をします。

 

 ・1年目の解約返戻率   30%

 ・5年目の解約返戻率   65%

 ・10年目の解約返戻率  102%

 

子は、父親から贈与された資金を使い、

10年間で資産を増加させることができます。

 

途中で解約をすると元本割れを起こすため、

子が勝手に解約して使うことも防御しやすくなります。

 

次に2つめの「途中で父親が亡くなった場合」についてですが、

仮に、保険料を550万円支払った5年後に不幸があった場合、

受け取る死亡保険金については、

子に対して、一時所得の課税対象となります。

 

計算式は次のとおりです。

 

(1300万円-550万円-50万円)×1/2=350万円

 

つまり、この350万円が一時所得の課税対象となり、

他の所得と合算して申告する形になります。

 

ポイントは、相続税の対象でなく、所得税の対象になるということです。

この優遇税制を使って、確実に資産を子のものにすることができます。


(以下、略)・・・・・・・・・・・

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生命保険コラムvol.015 <執筆>GTAC 2014年8月8日付 

 

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