【生命保険・相続】「1.1」「3.1」「4.7」という暗号の意味とは?
●なぜ、相続対策に終身保険が使われるのか?
終身保険とは、その名のとおり
「身の終わりまで死亡保障が続く」保険です。
そのため、いつかは必ず「保険金」を受け取ることができます。
そんな終身保険ですが、
「亡くなった時に保険金を誰かに渡したい」という使い方以外に、
「元気なうちに資産を渡したい」という
生前贈与の目的で使われることも非常に多いといえます。
そのときに使われるのが、
「1.1」「3.1」「4.7」という暗号。
実はこの暗号、毎年贈与をする金額に沿っています。
それでは実際に、これら暗号のうち、
「1.1」を使うスキームの中身を見てみましょう。
まず、父親から子に、年110万円の「現金贈与」を行い、
子は、父親からもらったその110万円で、「終身保険」に加入します。
年間110万円までの贈与には、贈与税がかかりませんので、
110万円を目一杯使って、終身保険に加入します。
条件としては、以下の通りとなります。
・契約者(保険料を支払う人):子
・被保険者(体の対象):父親
・保険金受取人:子
・年間保険料:110万円 10年間支払い
・死亡保険金:1300万円
この子が契約者となる終身保険ですが、
その後のパターンとしては、次の2通りが考えられます。
・子が10年間で資産形成をする
・途中で父親が亡くなった場合、
子が死亡保険金1300万円を受け取る
まず1つめの「子が10年間で資産形成をする」についてですが、
終身保険は貯蓄性の高い保険で、解約返戻金は次のような推移をします。
・1年目の解約返戻率 30%
・5年目の解約返戻率 65%
・10年目の解約返戻率 102%
子は、父親から贈与された資金を使い、
10年間で資産を増加させることができます。
途中で解約をすると元本割れを起こすため、
子が勝手に解約して使うことも防御しやすくなります。
次に2つめの「途中で父親が亡くなった場合」についてですが、
仮に、保険料を550万円支払った5年後に不幸があった場合、
受け取る死亡保険金については、
子に対して、一時所得の課税対象となります。
計算式は次のとおりです。
(1300万円-550万円-50万円)×1/2=350万円
つまり、この350万円が一時所得の課税対象となり、
他の所得と合算して申告する形になります。
ポイントは、相続税の対象でなく、所得税の対象になるということです。
この優遇税制を使って、確実に資産を子のものにすることができます。
(以下、略)・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
生命保険コラムvol.015 <執筆>GTAC 2014年8月8日付
このコラムの全文は、カメハメハ倶楽部の会員様へ配信されるメールマガジンでお読みいただけます。
カメハメハ倶楽部への無料会員登録は、登録フォームからどうぞ。
お問合せはメールまたはお電話(03-5411-6181)で