【セミナー冒頭5分紹介】<緊急開催>「タワマン節税」を本気で封じる新ルールとは

本コラムは、2023年8月3日に開催されたセミナー『<緊急開催>「タワマン節税」を本気で封じる新ルールとは 』(講師:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)・岸田康雄氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
「生前贈与」に大きな影響
岸田:評価引き下げに伴う相続税対策の手法として贈与という手法があって、評価を引き下げた財産を生前贈与するって話がありますけれども、それに関わる令和5年の税制改正に関して、簡単に復習していきたいと思います。
令和5年の税制改正で一番大きな話としましては、生前贈与加算といわれる、生前に贈与した将来の相続財産を事前に減らしておけば、相続発生した時の相続財産がすでに減っていますので、その分税金が安くなるっていう目的から、相続がそろそろ発生しそうだという高齢者の方々が直前に贈与を頑張ってガンガンやるといった相続税対策が行われていたんですけれども。
生前贈与に関しまして、従来は相続発生前3年間に行われた贈与に関しては、贈与がなかったものとして相続財産に加算をして、改めて相続税を計算するということですね。もちろん、支払った贈与税はそこから控除されるんですけれども、いずれにせよ、贈与による相続税対策ができなくなるという話で従来適用されてきたんですけれども、これが3年から7年に長くなりました。相続が発生しそうだという時期、7年間は贈与しても全く意味がないという話になってきております。したがって、ご高齢の方は早めに生前贈与を行っていただき、財産を減らしていただくといった対策が必要になってまいりますね。
「相続時精算課税制度」には大きな変更なし
一方で、相続時精算課税制度は特に大きな変更はありませんけども、これは暦年贈与と違いまして、非課税になる枠が従来なかったんですね。2500万円の部分だけは将来相続財産になるということで、2,500万円を超えた部分の贈与した財産について、20%の前払いの税金を払っておけば、将来の相続財産を先に贈与できるといった効果がございます。こういった制度もございました。
これにつきましては、110万円の非課税枠ができたっていうことですね。ある意味、相続時精算課税制度のほうが使いやすくなったんじゃないかと考えられます。暦年課税と相続時精算課税の違いについては、資料をご覧いただきたいと思います。
あと1点、マンションの大規模修繕した場合の固定資産税が1/3に安くなるということで、老朽化しているタワーマンションに関しては、なるべく早く修繕工事をしましょうねっていう税制も導入されております。
それでは、タワーマンション節税に関する本題のほうに入っていきたいと思います。まずは、居住用の区分所有財産の評価についての法令解釈通達(案)というのが出ています。これは案ですので、最終的に変更される可能性ありますけれども、概ねこの方向で進んでいくと思いますので、今日は実際に話を進めていきたいと思います。
内容は、難しい日本語がたくさんありますので、非常に分かりにくいと思います。今回、新たに補正率あるいは乖離率といった、補正あるいは乖離している率、パーセンテージ、割合という概念が入ってきましたので、一般の方がパッと聞いてパッと理解できるような評価の計算式ではなくなっております。したがって、この用語に関する理解をまず深めていただきまして、実際の新ルールについて理解を深めていただきたいなというふうに思っております。
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冒頭5分動画
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