【セミナー冒頭5分紹介】高齢親の財産も、共有不動産も、中小企業株式も!…家族信託の活用で「散らかった財産」をまとめ、管理・処分・承継する方法

 

本コラムは、2026年3月24日に開催されたセミナー『高齢親の財産も、共有不動産も、中小企業株式も!…家族信託の活用で「散らかった財産」をまとめ、管理・処分・承継する方法』(講師:一般社団法人民事信託活用支援機構 理事/株式会社継志舎 代表取締役・石脇俊司氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。

 

信託の使い方とは?

 

石脇:こちらテーマをご覧いただいている通りなんですけども。財産をまとめて管理処分する方法という形でお話をしていくんですが、実はですね、このまとめるというのは、信託ならではというふうに私は思っているところがあります。

じゃあ、どんな財産やどんな方々の財産をまとめていくのかというところは、事例でもお話をしていきたいと思うんですけども。まとめて管理処分を承継していくということに関しての、その信託の使い方というのは、まだあまりお話をされていない部分じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ今日はですね、そんなところもお聞きいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

なぜ信託を使うのかというところを、最初にちょっとお話ができたらなというふうに思っているんですけど。大きく、この3つを例の中に書かせてていただきました。財産を所有する者の、財産管理が難しくなり、代わって管理する必要がある、これが1番です。2番がですね、特定の財産を、特定の者に継ぎたい。そして3番が、まとめると管理しやすくなる、こういう信託を使っていくというところがあると思います。

財産管理が難しくなって、代わって管理をするということですと、この後お話しますけど、後見というところが出てきます。ご高齢になって、ご本人の財産管理能力が少し落ちてしまって、それを代わって家族が管理をしていく。何もしないでそのままでいくと、場合によってはですね、後見制度というものを活用していかなければいけないですから、それをですね、代用するような形で信託を使っていくということでの、後見代用型の信託というのがこの1番であります。

2番の場合はというと、特定の財産を特定の者に継ぎたい。財産を継ぐということになると、遺言ということを思い浮かべるかと思いますが。遺言で継いでいくというのは、もちろんその方が遺言した方が亡くなったときに、その方に属していた財産、権利の部分も義務の部分も。もうちょっと具体的に言うと、持っている財産と、あとは逆に言うと債務なんかもですね、継いでいく形になります。相続では継いでいく形になりますが、特定の財産を特定の者に継いでいきたいということであれば、遺言ではなく信託を使ってということもできます。

例えば、会社のオーナーであれば、その会社のオーナーの方がお持ちになられている株式を、後継者の方に継ぎたいというイメージがあるかと思いますが。そのような形でですね、信託を使って特定の人にその財産を継ぎたいという形、これが遺言ということを先ほどお話ししましたけど、遺言を代用するような形の遺言代用型の信託というのを取ります。

「散らかった財産」をまとめる方法

 

そして今日のですね、主なテーマとなる、まとめるという形です。まとめるということに対してもお話をしていきますけれども、信託を引き受ける受託者がまとめて管理をしていくということでですね、メリットが出てくるという状況もあるかと思います。このまとめると管理しやすくなるというところをですね、事例などもお話しさせていただきながら、説明をしてまいりたいというふうに思います。

現状では、私もたくさんの信託に関与させていただいているんですけれども、現状で考えると、信託の利用というのは、やはりどうしても一番の後見代用型の信託が多くなっている。特に日本ではこの後見代用型の信託というのが非常に多いです。やはり、ご高齢になられた方の、その後の財産管理処分というのが、やはりちょっと将来においてできなくなってしまうということを防ぐということで使われるということが多いです。

日本ではなくてですね、海外の事例を見ていくとどうなるのかというとですね。例えば、アメリカなんかなんですけども。アメリカの信託の利用はどうなるかというと、2番の方の特定の財産を特定の者に継いでいきたい、というような信託の利用の仕方が多くなっています。

特にですね、相続が起きたとき、相続が起こったときに、その方の相続人は誰なのかとかですね、その方がお持ちになられている財産はどういうものなのかということを、何も手続きをしていないと、裁判所が関与して相続手続きを行っていくという、いわゆるプロベートという仕組みがあるので。そのプロベートをですね、回避する形で速やかにその財産の承継をしていくという意味でですね、信託が使われているというところもあります。

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冒頭5分動画

 

 

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