【セミナー冒頭5分紹介】「マイクロ法人」超活用術~法人だからできる節税とは~

本コラムは、 2024年1月25日に開催されたセミナー『「マイクロ法人」超活用術~法人だからできる節税とは~』(講師:税理士法人グランサーズ 代表社員 公認会計士 税理士・辻哲弥氏)の冒頭5分を書き起こしたものです。 |
マイクロ法人の特徴とは?
辻:本日のセミナーの構成としては、まずマイクロ法人とは何かというところから説明させていただいて、その後マイクロ法人の活用例、相続の際のメリットというところをご紹介させていただければと思います。冒頭にも申し上げたんですけれども、本日のセミナーを聞くと損しない、それどころかめちゃめちゃお得になるノウハウというのがぎっしり詰まってます。ですので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。
ではまず、マイクロ法人って何かというところですね。まず結論なんですけれども、マイクロ法人というものは3つの特徴があります。1つ目が、規模の拡大を目的としていないということ。2つ目が、個人の法人化ではなく個人と法人の掛け持ちをするということになります。3つ目が、その結果、社会保険料と税金というものを抑えることができる、そういうものになってます。
では、それぞれについて補足させていただきますね。まず1について、規模の拡大を目的としていないというところについて。どういうことかというと、従業員を増やしたりとか売上をガンガン伸ばしていくというものではないんですね。なので、従業員が1人だけの会社だったりとか、奥さんとか子供を役員にしてるだけ、そういったケースが通常になりますね。マイクロ法人は、自宅兼オフィスでミニマムに経営されてることが一般的です。
2つ目の特徴がこちらですね。個人の法人化ではなく個人と法人の掛け持ちをするということです。個人と法人の掛け持ちをして両方のいいとこどりをしていこうというのが、マイクロ法人の活用スキームの基本の考え方となります。個人事業を法人成りさせるというわけではないというところに、ちょっと注意が必要かなと思います。
手元により多くキャッシュを残す
3番が、いいとこどりをした結果得られるメリットということで、社会保険料と税金をぐっと抑えることができるというものになってます。ご自身の給与明細とか一度はご覧になられたことがあるかなと思うんですけれども、額面と手取りでこんなに違うんだと落ち込んだことある人も結構多いかなと思います。マイクロ法人を使ってあげることによって、より手元に多くキャッシュを残せるということでおすすめしているスキームになっております。
具体的にどれぐらい抑えられるかというところは、後ほどシミュレーションを使って検証させていただきたいと思ってますので、今はマイクロ法人って何かというところをざっくり理解していただければ大丈夫です。ここまでで、マイクロ法人とは何かというところをなんとなくご理解いただけたかと思います。ではここからは、マイクロ法人の活用術、つまり「メリット」というところで、もう少し詳しく見ていきましょう。
マイクロ法人の活用術、メリットというところで4つをご紹介いたします。本当はもっとたくさんメリットがあって、詳しくお話ししていきたいところではあるんですけれども、お時間の都合もございますので、4つに絞らせていただきます。1つ目のメリットが、社会保険料を削減できるということ。2つ目が、所得税と住民税を節税できること。3つ目が、法人ならではの節税ができるということになってます。4つ目が、相続の際に有利になるというところにメリットがあります。では、それぞれもっと詳しく見ていきましょう。
冒頭5分動画
※本コラムに掲載された情報を許可無く転載することを禁じます。また、本コラムに掲載された内容は、セミナー開催時におけるものであり、情報の正確性や完全性について保証するものではありません。本コラムは情報提供のみを目的としており、各種商品・投資等の勧誘を目的としたものではありません。